【身体障がい者の定義】

身体障がい者を定義している法律は、1949年(昭和24年)に制定された 「身体障がい者福祉法」です。

そこでは、 「身体障がい者」とは、身体上の障がいがある18歳以上の者でかつ、

都道府県知事から身体障がい者手帳の交付を受けた者と定義されています。

障がいの種類は以下の通りです。

  1. 視覚障がい
  2. 聴覚・平衡機能の障がい
  3. 音声・言語・咀嚼機能の障がい
  4. 肢体不自由
  5. 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルス・肝臓による機能障がい

障がいの程度は、身体障がい者障がい程度等級表により、

重い順に、1級から7級まで区分されており、 1級から6級までの身体障がい者に「身体障がい者手帳」が交付されます。

一般的に、 【1級,2級を重度】、【3級,4級を中度】、【5級,6級を軽度】 と呼んでいます。

また身体障がいに関するサービスを利用する場合、 この「身体障がい者手帳」の提示が必要です。

 

【知的障がい者の定義】

知的障がい者を支援、援助する法律は、「知的障がい者福祉法」ですが、

同法や「障がい者基本法」などどの法律においても明確な知的障がいの定義はありません。

一般的には、 「知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、

日常生活に支障が生じているため、 何らかの特別な援助を必要とする状態にあるもの」とされています。

知的障がいの場合は、 「療育手帳制度」があります。

1973年(昭和48年)の厚生省(現厚生労働省)通知では、

療育手帳における障がいの程度を 【A-重度】、【B-その他】の2種類としています。

ただし、この療育手帳制度は都道府県により、 手帳の名称や障がいの程度区分の方法が異なります。

名称は、 「療育手帳」、「愛護手帳」、「愛の手帳」などがあります。

区分は、 「重度・中度・軽度」の3区分のところもあれば、 「最重度・重度・中度・軽度」の4区分のところもあります。

 

【障がいの範囲の実態】

障がいの範囲は、視覚、聴覚、肢体の機能障がいから内部障がいを含むまでに広がってきています。

しかし、「種類による除外」、「原因による除外」、「永続要件による除外」など、

まだまだ「障がい」がありながらも法律上の障がい種類に該当しないために障がい者として認められておらず、苦しんでいる人もたくさんおられます。

「種類による除外」とは、 肝臓、血管、血液、身長などです。

「原因による除外」とは、 呼吸器疾患以外による呼吸機能障がいなどです。

「永続要件による除外」とは、 永続的なものと認められていないなどです。

 

 

 

参考文献(はじめて学ぶガイドヘルプ)野村敬子編著