「障がい者の定義」でも言ったように、

知的障がい者には明確な定義が存在しません。

ただ、福祉施策の対象者としての知的障がい者についての定義は存在します。

 

それは、下記の通りです。

「知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、

日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの。」

 

またはこのようにも言われます。

  1. 知的機能に制約があること
  2. 適応行動に制約を伴う状態であること
  3. 発達期に生じる障害であること

 

また「知的障がい」は医学的に言うと「精神遅滞」と言われ、

DSM-IV(精神障害の診断と統計マニュアル)やアメリカ精神遅滞学会(AAMR)の定義では、

 

「精神遅滞」は「知的障がい」の症状に加えて生活面、

すなわち「意思伝達・自己管理・家庭生活・対人技能・地域社会資源の利用

・自律性・学習能力・仕事・余暇・健康・安全」のうち、

2種類以上の面にも適応問題がある場合をさすとされています。

 

現在の日本で「知的障がい」の診断基準は、

このDSM-IV(精神障害の診断と統計マニュアル)や

アメリカ精神遅滞学会(AAMR)の定義を用いられることが一般的です。