ガイドヘルプは、支援費の算定対象となり、

居宅介護等事業の「移動介護中心」のサービスとして位置づけられました。

 

また知的障がいのなかに行動上著しい困難がある者に対して、

外出時及び外出の前後に予防的対応、制御的対応、

介護的対抗を行うサービス類型が、

「行動援護中心」のサービスとして位置づけられました。

 

【支援制度における移動介護中心サービス】

利用対象者:屋外での移動に著しい制限のある視覚障がい者(児)、

全身性障がい者(児)、知的障がい者(児)

[業務の範囲]

1.社会生活上必要不可決な外出

  • 官公庁、各種行政機関への外出
  • 郵便局、銀行等金融機関への外出
  • 通所授産施設等社会福祉施設の利用(小規模作業所)
  • 保育所、幼稚園、小中学校、高等学校等への通園、通学
  • 医療機関への受診。
  • 国及び自治体が主催する各種行事への参加
  • その他社会生活上必要不可欠な外出

2.余暇活動等の社会参加のための外出

  • 外食やレジャーのための外出
  • 映画・演劇等文化活動のための外出
  • その他上記に準じ、社会参加の観点から適当と認められる外出

 

【行動援護中心サービスの内容】

「予防的対応」

  • 初めての場所で何が起こるかわからない等のため、不安定になったり、不安を紛らわす為に不適切な行動がでないよう、あらかじめ目的地、道順、目的地での行動などを、言語以外のコミュニケーション手段も用いて説明し、落ち着いた行動がとれるように理解させること。
  • 視覚、聴覚等も与える影響が行動障がいの引き金となる場合に、本人の視界に入らない工夫をするなど、どんな条件のときに行動障がいが起こるかを熟知したうえでの予防的対応等を行うなど。

 

「制御的対応」

  • 何らかの原因で本人が行動障がいを引き起こしてしまったときに本人や周囲の人の安全を確保しつつ行動障がいを適切におさめること。
  • 危険であることを認識できないために車道に突然飛び出してしまうといった不適切な行動、自分を傷つける行為を適切におさめること。
  • 本人の意思や思い込みにより、突然動かなくなったり、特定のもの(例えば自動車、看板、異性)に強いこだわりを示すなど極端な行動を引き起こす際の対応。

 

「身体介護的対応」

  • 便意の認識ができない者の介助や排便後の後始末等の対応。
  • 外出中に食事を摂る場合の食事介助。
  • 外出前後に行われる衣服の着脱介助など。
参考文献(障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について